雇用調整助成金緊急対応!!

新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている事業主

雇用調整助成金の申請要件が大幅に緩和されました。               📞090-6830-7299

坂口社会保険労務士事務所    📞090-6830-7299

                                       はじめまして、坂口社会保険労務士事務所です。

 

 数多くの社会保険労務士事務所の中から、当事務所のホームページにお越しいだだきまして誠にありがとうございます。
 企業経営に欠かせない、もっとも重要な資源は、「人材」と言われます。
その「人材」を「人財」とすべく、従業員の皆さんがそれぞれの能力を発揮できる職場環境作りのお手伝いをいたします。
 また、経営者の皆様の身近なパートナーとして人事労務管理、就業規則の作成、助成金の申請、労働・社会保険手続き代行など、経営者の「困った!!」をサポートいたします。
 

労務トラブルの予防には労務管理が必要不可欠です。労務管理は、日々の積み重ねで行うものであり、一朝一夕でできることではありません。「自分のところは大丈夫」本当にそう言い切れるでしょうか。社員を信頼するのは素晴らしいことですが、思い込みは厳禁です。義理・人情ですべての社員を管理することは不可能です。労務トラブルを経験した経営者は、みなさん「うちの社員にかぎって・・・」と口にします。みなさん同じように社員を信じていたのです。法律と契約に基づいてしっかり管理しない限り、労務トラブルを防ぐことはできないのです

 

労務トラブルは発生しないように予防することが一番です。(予防に勝る薬なし)では、労務管理体制が整備されていない企業では、どんなことから手をつけていくべきかといえば、まずは雇用契約書の作成と就業規則の整備をオススメします。

社会保険労務士の業務内容

社会保険労務士とは

社会保険労務士の具体的な仕事は、主に3つに分けられています。
1号業務
・労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、  提出代行(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務

・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協会の作成等)
3号業務
・人事や労務に関するコンサルティング(例:人事配置、資金調整、企業内教育などのコンサルティング等)
1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。

社労士ができること

社会保障制度に携わり活躍する、企業の「人」に関するスペシャリストです。 

社会保険の加入手続や労働保険料の計算、賃金台帳作成,労働契約や就業規則の作成など、社会保険労務士は、書類の作成を通して、就労者の義務や権利をフォローします。 

社会保険労務士は就労者の権利や安心ある生活を多様な面から支援します。つまり社会保険労務士とは、企業の「人」に関するスペシャリスト。労働・社会保険諸法令に関する法律を専門的に取り扱う国家資格者です。 

雇用契約書の作成、見直し/懲戒・解雇等の問題社員への対応/定年制度、再雇用制度の見直し/育児・介護休業制度の取り扱い/セクハラ規定の見直し/時間外労働の見直し……社内で起きる労務問題を解決するのが社会保険労務士の役割になります。

顧問契約によりコスト削減

労働関係の法律改正が相次ぎ、社会保険、労働保険事務は複雑化する一方です。
この労務管理に時間と労力をかけるよりも、アウトソーシングし、社会保険労務士と顧問契約を締結することで本来の業務に専念することができるようになります。

また、制度が複雑になり見落としがちな『届出や受給申請』を専門家に託すことで『手続き漏れ』がなくなり、『知らなかった』ために生ずる損失を回避し、従業員の皆さんにも『安心』して働いてもらうことができます。 


労務に関するご相談は 特定社会保険労務士に!

 特定社会保険労務士は「紛争解決手続代理業務」を行うことができます

坂口社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 坂口 晃

所在地:岡山市東区瀬戸町瀬戸742-2

携帯電話:090-6830-7299

Eメール:akira-s@po1.oninet.ne.jp